実印・印鑑証明書ってどこに必要なの?(後編)
住まい選びのマメ知識 購入編
損を被る可能性のある人ですから、不動産の売買をして所有権移転登記をする際には、売主・買主の両方の印鑑証明書が必要なわけではありません。売主側だけなのです。役所は『登記上損をする方』(実際の売買契約・その代金は関係ありません)にのみ本人の承諾を必要とするわけです。
『登記上損をする方』とは『所有権の名義が無くなってしまう方』、要するに普通は『売主』ということになります。登記上『得をする方』の買主には承諾を取る必要がない。というのが役所の考え方です。
では、何のために買主からも印鑑証明書を必要とするのでしょうか。理由は、たいていの方がローンを利用して不動産を購入するからです。金融機関がお金を貸す際には、購入した不動産を担保に取ります。このときになされる登記が『抵当権設定登記』と言われます。このとき『登記上損をする方』と言うのは誰かを考えますと、お金を借りる代わりに自分の(これから自分のものになる)不動産に抵当権を設定されるわけですから、『買主』と言うことになります。
このように、役所の手続きにはたとえ本人からの承諾が得られている場合でも、決まった書類等が揃わなければ受け付けてもらえません。その代わり、決まった書類さえ揃えてしまえば、たとえ本人が知らなかったとしても役所はその手続きを進めてしまいます。不動産の売買に限らず、悪用される可能性は否定できません。実印の取り扱いについてもご注意ください。
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