重要事項説明書と契約書の違い(前編)
住まい選びのマメ知識 契約編
契約書は貸主と借主、あるいは売主と買主が売買契約・賃貸借契約を結ぶわけですから、「その契約内容を明記した書面を作成し、両者が合意すれば互いに署名、捺印する。」ということでなんとなくわかるかと思います。
しかし、不動産取引でよく出てくる(不動産を借りたり、買ったりした人は大抵経験しているかと思いますが)重要事項説明書が何かよくわからない方が多いかと思います。「重要事項説明書と契約書が同じモノ?」だとか、「何で同じような書類に2度もハンコを押すのか?」という疑問を持っている方もいるかと思います。
そもそもこの重要事項説明とは、宅地建物取引業法に定める宅地建物取引業において、取引に関わる不動産業者がその不動産の借り手・買い手に対して契約前に行わなければならない行為です。また、宅地建物取引業に該当しない行為には、説明義務は生じません。ただ、賃貸・売買の仲介行為や、マンションや宅地の分譲という行為は、宅地建物取引業に該当し、重要事項説明の義務が生じます。
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